5月20日 「吾妻鏡」「名主、鹿島社領御寄進地を押領す」
5月20日 「吾妻鏡」辛酉
「名主、鹿島社領御寄進地を押領す」
藤原行政は使節として常陸の国(茨城県)に下向した。これ鹿島社領の名主の貞家が御寄進の地を押領するの旨、御物忌(神に奉仕する者)が、これを訴え申すに依って、廣元(大江)の奉行として日来その裁定が有りました。この裁定を当事者に伝達する為派遣された所である。
5月26日 「吾妻鏡」丁卯
「宇治義定の代官、齋宮寮田を押領、義定恩地を収公せらる」
宇治蔵人三郎義定の代官、伊勢の国の齋宮寮田の櫛田郷内の所処を押領したようです。悪事を問いただし追求されるべきの旨、法皇より命令が下されました。ただちに義定に尋問するの処、在鎌倉すでに多年に及ぶの間、彼の国の詳細を知らず。代官を呼び出し進上すべきの由これを陳謝し申しました。而るに道理にかなった訟を考慮するならば、追って申し上げすべきであるか。今群行(齋宮の儀式)の期に臨み、武家の者ども、件の式の田を押領するの上は、勅定(天皇の定め)を含みながらその科(とが)を行わなければ、御趣意を軽んずるに似たようなものだ。仍って義定は勲功により頂いた土地を没収されたようです。
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